”こだわりの旅” は、株式会社トラベルプラザが所有する商標権(特許庁登録第4457934号)です。 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。(専用権、商標法第25条)。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます。(禁止権、商標法第37条)。商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。 第三者が以下の商標を使用する場合は、事前に株式会社トラベルプラザの許諾が必要になります。